奈良の税理士・社会保険労務士・行政書士:会社設立助成金補助金申請・弥生ソフト導入・コンビニ業に強い会計事務所です。

税務・労務・会計・経営コンサルティング

コンピュータ会計導入支援サービス

コンビニエンスストア業税務労務支援サービス

会社設立・創業支援


当事務所は、税務、労務、経営コンサル、IT、ファイナンシャルプラニング 等 お客様の経営に関するさまざまなニーズに応えられるように努めております。当事務所では税理士業界を従来の先生業ではなく、サービス業の一つと考えております。したがって、税務労務以外でもお客様のご要望にできる限りお答えいたします。その中でも、当事務所が得意とする、お客様のニーズが多いものは次の通りです。

■税務・労務・会計・経営コンサルティング
主なサービスは次の3つです。

@税務会計サポートサービス
個人、法人の決算業務、確定申告書の作成、消費税の申告書及び相続税・贈与税の申告書を作成いたします。また税務署、官公署等に対する各種届出書の作成・提出をいたします。
またご希望により資金繰り表や損益予想表なども作成いたします。当事務所では皆さんが日々抱えている疑問、質問に対して解りやすくお答えして節税案を考えて行きたいと思っています。
当事務所では基本的にはパソコン会計導入をお勧めしていますが、伝票・領収書の処理やパソコン入力が面倒だったり、事業を始めて間もない方や事務処理までに手が回らないという方に
記帳代行・給与計算事務を行っております。
料金については「料金一覧表 税理士報酬規定」をご覧下さい。

A経費削減コンサルティング
最近、経費削減しても、売上の減少幅がさらに大きくなり悪循環に陥っている会社が多いと聞きます。たしかに、この不況の中、大幅な売上増が見込めず、経費を削減し、会社の最終利益を確保する考えは理解できます。しかし、やみくもに経費削減したらいいというものではありません。経費削減は常に費用対効果を考え、会社のバランスを考え、プラスになるようにしていかなければなりません。具体的には、
経費削減したとしても、売上減少のない又は減少幅の少ないところから削減していかなければなりません。

したがって、当事務所では、経費削減コンサルティングのうち、
1、経理の単純化、簡略化で、経理部社員を削減することによる
経理コスト削減 
2、雇用体系見直し、労働配置転換による、
給与、社会保険料コスト削減
を得意としています。

B労務サポートサービス
煩雑な社会保険の手続きにより、本来の業務に支障をきたしたことはありませんか。また、社会保険給付や助成金等もらいそびれていることはありませんか。中小企業の社長様にとって、これらの業務を安くで、丁寧にしてくれるところがあれば、外注するのが一番であると考えます。
当事務所では、低料金でサービスを提供することにより、事務の効率化を支援します。
料金については「料金一覧表 社会保険労務士報酬規定」をご覧下さい。
・従業員の入社・退社時の社会保険・雇用保険の手続きがスムーズに、かつスピーディーに行えます。
・労災保険の給付、傷病手当金の給付等、突然の病気やケガの給付請求にもすぐに対応できます。


労働基準監督署 
労働基準監督署業務についての保険関係成立届(新規加入)
労働保険料の概算・確定申告
労災事故に係る各種書類の作成
就業規則・賃金・退職金規定等の作成・届出
36協定作成・提出


公共職業安定所 
事業所設置届(新規加入)
採用・退職・転出転入時の資格取得・喪失届、
離職票などの作成・提出
各種助成金の申請・手続き代行
育児・介護休業給付金の申請
高年齢雇用継続給付金の申請

社会保険事務所
新規加入の適用申請
採用・退職・転出転入時の各種書類の作成・提出
月額変更届・算定基礎届の作成提出
出産・育児、傷病などの給付金申請
育児・介護休業期間中の社会保険料の免除申請
各種年金相談や裁定請求申請など


雇用能力開発機構、 高年齢雇用開発協会、介護労働安定センターなど 
各種助成金の申請・手続き代行



コンピュータ会計導入支援サービス
弥生会計、弥生給与で、早く!確実!簡単! 先を見つめた経営戦略がたてられます!

こんなお悩みはありませんか!

財務システムを使いたいが、導入までの作業が面倒
数ヶ月遅れの試算表を見ても、経営状況はつかめない
経理事務で、徹夜や休日返上はウンザリ
事務員さんを雇う余裕がない
給与計算は煩わしい。もっと簡単に出来ないものか
税理士、社会保険労務士の顧問料が高い。もっと安くならないのか
税理士の提出する試算表が遅い。もっと早く会社の状態を知りたい
銀行に試算表の提出を要求されるが、直前月分を提出したい
決算前に税額を予測して、有効な節税対策を打ちたい

当事務所の会計、経理、労務に対する考え方として、
@会計データはなまもの。鮮度のあるうちに早く提供する。
A経理社員、税理士報酬、労務士報酬等の経理事務コストは売上に貢献しない。できるだけ安く、簡単に済ませる。
という考えを持っています。

したがって、このようなお悩みの方に低価格で高品質の弥生シリーズ(弥生会計、弥生給与)を推薦しております。そして、当事務所の弥生認定インストラクターが記帳業務・給与計算業務をサポートします。


@システムの特徴
★従来の会計ソフトの最大の問題点だった勘定科目の入力が不要です。取引内容を選択するだけでOK。
簿記・経理の知識は不要です。
給与計算でも、タイムカード等の勤怠データをそのまま入力するだけでOK。専門知識、面倒な計算は不要です。

A万全な業務処理・サポート体制
★システム導入時にお客様の業種や取引内容にマッチした帳簿内容に設定いたします。
★システム導入時、専属のインストラクターが初期指導に伺います。

B安心のセキュリティ
★パスワードを設定することができます。パスワードを知っている担当者しかソフトを起動することができません。
★入力されたデータはバックアップされているので万一のときでも安心です。

料金の詳細については、「料金一覧表 弥生ソフト初期導入設定、弥生ソフト販売規定」をご覧下さい。

Standardの使いやすさはそのままに、より戦略的に経営を考える中小規模法人のための会計ソフトです。
やさしくシンプルな操作で、あらゆる業種の個人事業主・小規模法人の会計業務を効率化します。
売上1000万円以下の個人事業者はこれで十分です。1万円以下の料金で非常にリーズナブルです。
従業員の月々の給与明細書、社会保険算定、年末調整といった給与業務に関わる煩雑な業務を、トータルにサポートします。
各種伝票の作成、売上・仕入の集計、入金出金の管理、在庫の管理といった販売管理業務を、トータルにサポートします。




コンビニエンスストア業税務労務支援サービス
もともと大手コンビニエンスストアの本部で働いておりました。そのため、オーナー様の大変さ、辛さが良くわかります。景気の低迷や競合店の増加により収入が減少し、コンビニエンスストア経営を圧迫しております。さらに、社会の変化が早く、ニーズに対応するために、オーナー様の負担は増すばかりです。だからこそ、私の力で少しでもオーナー様の負担を軽くすることができればと思い、低料金でサービスを提供いたします。

当事務所のセールスポイント
@コンビニエンスストア業に特化し、業務の効率化を図ることにより、かなり料金を下げることができました。下記金額には、年末調整、労務書類作成料(労働保険料申告書、労災の給付、雇用保険、社会保険の入退社手続き)も含まれています。
A税金のことだけでなく、労務相談、経営相談も含まれています。

料金 月額1万円(個人経営、一店舗、他事業なし の場合)

基本業務 
経営相談(税金、労務、資金繰りなど)、年末調整、労務書類作成(労働保険料申告書、労災の給付、雇用保険、社会保険の入退社手続き)

オプション
調査立会、申告業務、助成金申請 など

さらに、月次処理料として、5000円UP、一店舗増えるごとに5000円UP、他業種兼業の場合は5000円〜UPです。この追加料金を加えたのが、お客様の月額になります。
(注)この料金はあくまで大手6〜7社のコンビニエンスストア業のオーナー様の料金であり、システムの確立していないコンビニエンスストアでは追加料金をとることがあります。

例)某コンビニエンスストアを2店舗経営、個人、不動産賃貸も行っている。
月額 1万円+一店舗あたり 5000円+他業種兼業 5000円 =2万円

料金の詳細については、「料金一覧表 コンビニエンスストア業務報酬規定」をご覧下さい。



会社設立・創業支援
 
会社設立・創業の際には、さまざまな届出や手続きが必要です。それを、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士など、それぞれの士業に仕事を割り振っているケースが多いのが現状です。

しかし、中井税務労務事務所では多数の資格を所有し、優秀な専門家とネットワークを構築しているため、税務手続だけでなく、労務手続、事業計画、助成金等の資金調達、許認可、パソコン会計の導入まで、ワン・ストップ・チャネルで対応できます。

中井税務労務事務所では、税務関連届出だけでなく、それ以外(労災、雇用保険、社会保険の届出、給与計算、助成金、補助金、融資、資金繰り、事業計画 等)もすべて含めて、「開業パックサービス」として、一括して請け負うことにより、お客様の手間を省き、安くサービスを提供することができます。
そして、帳簿や給与計算などをパソコンで処理するのが、事務的にも、費用的にもお勧めです。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
料金の詳細については、「料金一覧表 会社設立報酬規定」をご覧下さい。

会社とは

会社の形態には合名、合資、有限、株式の4種類ありますが、有限と株式が一般的です。有限会社のほうは最低資本金が300万円で、設立費用も低く、役員組織も簡素化されています。
(平成18年4月1日より、有限会社を設立することができなくなります。とにかく会社を作ればいいという方には、まだまだ有限会社の設立の方がいい場合が多いです。早めの会社設立をお勧めします。)

一方、株式会社の最低資本金は1000万円で、広く出資者を募ることができ、会社規模を大きくすることが可能です。会社を設立するにあたり一般労働者紹介事業や飲食業など業種によっては行政からの許認可を得る必要があります。
(平成18年4月1日より、資本金が1円でも会社が設立できます。株式会社を設立する場合は新会社法が施行されるまで待つのが得策です。)

また、2003年2月より、国の創業支援策として中小企業挑戦支援法による最低資本金規制特例措置として資本金1円でも有限・株式会社が設立できるようになりました。この制度を利用するには、現在事業を行っていない創業者であることが条件で、申請から2ヶ月以内に事業開始をできる計画があることが必要です。設立後は営業年度ごとに財務諸表等の書類を経済産業省に提出し、会社の基本情報が公表されることになります。この特例措置は設立後5年間に限り適用され、5年以内に有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円以上の資本金を用意する必要があります。この条件を満たすことができない場合はその会社は解散しなければいけません。
(平成18年4月1日前に会社を設立した場合には、この規定に拘束されることになります。なくなる訳ではありません。)

ただし、株式会社を特例で設立して、5年後に資本金300万円以上を用意することができた場合は、有限会社への組織変更をして、会社を存続させることは可能です。
(平成18年4月1日より、資本金が1円でも会社が設立でき、5年以内に資本金を充当する必要がなくなります。)

税務署、その他官公庁への届

参考までに主な提出書類を掲げておきます。しかし、必ず、税理士や社会保険労務士の確認をとってください。個人の事業開始の場合を例にとると次の通りです。

税務署提出書類

個人事業の開業届
開業の日から1ヶ月以内に提出します。

給与支払事務所等の開設届出書
従業員、パート、アルバイトなどを雇用したときに提出する書類です。

青色申告の承認申請書
青色申告を受けると65万円の特別控除ほか有利な税制上の特典を受けることができます。
ただし、適用を受ける際には、帳簿をつけ、それを保管しておかなければなりません。
パソコン会計が時間的にも、経費的にもお勧めです。

青色専従者給与に関する届出書
奥様、お子様が事業を手伝う場合、この書類を届けていた場合に限り、青色専従者給与として、
給与を支払うことができます。
ただし、支払い金額には限度があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員等から徴収する源泉所得税の納期限の特例(1ヶ月に1回→半年に1回)を受けるための申請書です。

また、新規開業時に自宅開業や賃貸でなく、建物を建てるなどの大きな設備投資をした場合、消費税の課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることもできます。消費税の取り扱いについては、税理士に相談するのが無難です。

労働基準監督署提出書類(雇用すれば必ず届出)

保険関係成立届
概算保険料申告書

ハローワーク提出書類(勤務時間が、週20時間以上の労働者を雇用した場合)

雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届

社会保険事務所(勤務時間が、週30時間以上の労働者を雇用した場合)

新規適用届
保険料納入告知書送付依頼書
資格取得届
被扶養者届

ただし、従業員5人未満の個人事業所、士業(税理士、弁護士等)、農林水産業、旅館、飲食店などは、加入義務なし
上記書類の添付書類や提出期限については最寄の官公署かにてご確認してください。

助成金について

 会社創業にあたっては、厚生労働省から様々な助成金を受けられる可能性があります。
例えば、
中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する制度です。給付は新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成基盤人材は一人につき年間140万円(最大5人まで)で、一般人材に関しては30万円(基盤人材の雇入れ数と同数まで)となっております。助成金は、借入金とは違い返済の必要がありません。スタートアップ時の資金繰りを軽くするためにも助成金の活用を検討してみましょう。その他に下記のようなものがあります。

地域創業助成金 
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。

 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1・最大500万円
 労働者1人あたり30万円

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
 創業後6か月以内に支払った対象経費(人件費を除く。)の3分の2・最大500万円
 そのほかにも数多くの助成金があります。

会社設立の際、受けられる助成金を無料で診断して回答します。ご希望の方は
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