
会社設立・創業の際には、さまざまな届出や手続きが必要です。それを、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士など、それぞれの士業に仕事を割り振っているケースが多いのが現状です。
しかし、中井税務労務事務所では多数の資格を所有し、優秀な専門家とネットワークを構築しているため、税務手続だけでなく、労務手続、事業計画、助成金等の資金調達、許認可、パソコン会計の導入まで、ワン・ストップ・チャネルで対応できます。
中井税務労務事務所では、税務関連届出だけでなく、それ以外(労災、雇用保険、社会保険の届出、給与計算、助成金、補助金、融資、資金繰り、事業計画 等)もすべて含めて、「開業パックサービス」として、一括して請け負うことにより、お客様の手間を省き、安くサービスを提供することができます。
そして、帳簿や給与計算などをパソコンで処理するのが、事務的にも、費用的にもお勧めです。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
料金の詳細については、「料金一覧表 会社設立報酬規定」をご覧下さい。
会社とは
会社の形態には合名、合資、有限、株式の4種類ありますが、有限と株式が一般的です。有限会社のほうは最低資本金が300万円で、設立費用も低く、役員組織も簡素化されています。
(平成18年4月1日より、有限会社を設立することができなくなります。とにかく会社を作ればいいという方には、まだまだ有限会社の設立の方がいい場合が多いです。早めの会社設立をお勧めします。)
一方、株式会社の最低資本金は1000万円で、広く出資者を募ることができ、会社規模を大きくすることが可能です。会社を設立するにあたり一般労働者紹介事業や飲食業など業種によっては行政からの許認可を得る必要があります。
(平成18年4月1日より、資本金が1円でも会社が設立できます。株式会社を設立する場合は新会社法が施行されるまで待つのが得策です。)
また、2003年2月より、国の創業支援策として中小企業挑戦支援法による最低資本金規制特例措置として資本金1円でも有限・株式会社が設立できるようになりました。この制度を利用するには、現在事業を行っていない創業者であることが条件で、申請から2ヶ月以内に事業開始をできる計画があることが必要です。設立後は営業年度ごとに財務諸表等の書類を経済産業省に提出し、会社の基本情報が公表されることになります。この特例措置は設立後5年間に限り適用され、5年以内に有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円以上の資本金を用意する必要があります。この条件を満たすことができない場合はその会社は解散しなければいけません。
(平成18年4月1日前に会社を設立した場合には、この規定に拘束されることになります。なくなる訳ではありません。)
ただし、株式会社を特例で設立して、5年後に資本金300万円以上を用意することができた場合は、有限会社への組織変更をして、会社を存続させることは可能です。
(平成18年4月1日より、資本金が1円でも会社が設立でき、5年以内に資本金を充当する必要がなくなります。)
税務署、その他官公庁への届出
参考までに主な提出書類を掲げておきます。しかし、必ず、税理士や社会保険労務士の確認をとってください。個人の事業開始の場合を例にとると次の通りです。
税務署提出書類
個人事業の開業届
開業の日から1ヶ月以内に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書
従業員、パート、アルバイトなどを雇用したときに提出する書類です。
青色申告の承認申請書
青色申告を受けると65万円の特別控除ほか有利な税制上の特典を受けることができます。
ただし、適用を受ける際には、帳簿をつけ、それを保管しておかなければなりません。
パソコン会計が時間的にも、経費的にもお勧めです。
青色専従者給与に関する届出書
奥様、お子様が事業を手伝う場合、この書類を届けていた場合に限り、青色専従者給与として、
給与を支払うことができます。
ただし、支払い金額には限度があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員等から徴収する源泉所得税の納期限の特例(1ヶ月に1回→半年に1回)を受けるための申請書です。
また、新規開業時に自宅開業や賃貸でなく、建物を建てるなどの大きな設備投資をした場合、消費税の課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることもできます。消費税の取り扱いについては、税理士に相談するのが無難です。
労働基準監督署提出書類(雇用すれば必ず届出)
保険関係成立届
概算保険料申告書
ハローワーク提出書類(勤務時間が、週20時間以上の労働者を雇用した場合)
雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届
社会保険事務所(勤務時間が、週30時間以上の労働者を雇用した場合)
新規適用届
保険料納入告知書送付依頼書
資格取得届
被扶養者届
ただし、従業員5人未満の個人事業所、士業(税理士、弁護士等)、農林水産業、旅館、飲食店などは、加入義務なし
上記書類の添付書類や提出期限については最寄の官公署か にてご確認してください。
助成金について
会社創業にあたっては、厚生労働省から様々な助成金を受けられる可能性があります。
例えば、中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する制度です。給付は新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成基盤人材は一人につき年間140万円(最大5人まで)で、一般人材に関しては30万円(基盤人材の雇入れ数と同数まで)となっております。助成金は、借入金とは違い返済の必要がありません。スタートアップ時の資金繰りを軽くするためにも助成金の活用を検討してみましょう。その他に下記のようなものがあります。
地域創業助成金
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。
| 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1・最大500万円 |
労働者1人あたり30万円
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受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
| 創業後6か月以内に支払った対象経費(人件費を除く。)の3分の2・最大500万円 |
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そのほかにも数多くの助成金があります。
会社設立の際、受けられる助成金を無料で診断して回答します。ご希望の方は
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